新作ホラー映画『雉岳山』(原題)の上映可否を巡り、地方自治体と製作会社が法廷闘争を繰り広げた。
9月8日午前、ソウル中央地裁では、江原道原州市(カンウォンド・ウォンジュシ)と市民団体が『雉岳山』製作会社を相手に提起した上映禁止仮処分尋問が行われた。
この日の裁判で原州市は物議を醸したポスターに言及し、「原州市民が傷を負った。模倣犯罪や、雉岳山近くの桃や韓牛など商圏が被害を受ける恐れがある」とし、雉岳山のイメージが毀損される可能性があると主張。
また原州市に位置する九龍寺や原州畜産業協同組合、原州園芸農協協同組合、農業会社法人クムドンなどの代理人も「雉岳山ブランドの“清浄なイメージ”を維持するために必死に頑張っている団体もある」とし、「商標価値侵害に伴いう損害が大きいと憂慮される」と説明した。
この主張に対して制作会社側は「映画は虚構に過ぎない」とし、「映画は雉岳山を空間的な舞台にしているだけで、直接的に原州市などの名誉や財産を侵害する内容は含まれていない」と反論している。
裁判所は11日までに追加提出資料を受け取るとし、「(9月)12日前後に決まるだろう。できれば週末の間に双方が円満な協議をすることを願う」と勧告した。
なお、『雉岳山』は江原道原州市に位置する雉岳山を舞台にしたホラー映画で、1980年に起きた虚構のバラバラ殺人事件怪談がベースとなっている。『雉岳山』は韓国で9月13日より公開予定。
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