オ・スンファン(41、サムスン・ライオンズ)が、韓国国税庁から阪神タイガース時代に「税金の申告漏れ」をした疑いを持たれた。
韓国では先週、オ・スンファンが2013年12月から2015年12月まで阪神で活躍した期間に受け取った契約金と年俸について、国税庁が税務調査に着手し課税しようとしたが、放棄し税務調査を自主的に取り消したという報道があった。
オ・スンファンが“税金爆弾”を逃れようとした理由が、監査院で国税庁を対象に不良課税防止制度など納税者権益保護制度運営の適正性と税務調査を実施した過程で、納税者権益侵害事例を監査した結果を去る10月12日に公開し、詳しく明らかになった。
2019年4月10日、国税庁は「新型・好況高所得事業者176人全国同時税務調査着手」ユーチューバー、芸能人、プロアスリート、医師などの内容の企画調査報道資料を配布したが、そのなかにオ・スンファンもいたということだ。
国税庁は、オ・スンファンが2014年から2015年まで阪神の選手として活動した際に受け取った約83億ウォン(日本円=約8億3000万)の契約金及び、年俸に対する総合所得税申告漏れの疑いがあるという理由で、不定期税務調査対象者に選定し、着手に調査した。
不定期税務調査の対象者に選定した理由については、「国内で両親などと一緒に住所を置いていること」「国外活動をする以前から、国民年金及び個人年金貯蓄に加入して納付していること」「2016年から2017年まで米メジャーリーグでプロ野球選手として活動したときは総合所得税の申告をした」というのを根拠に、国内居住者として阪神の球団から受け取った所得を総合所得税申告漏れした疑いがあるからだ。
税務調査が始まると、オ・スンファンは阪神時代に日本に年平均281日滞在し、所得の大部分が日本で発生し、韓国国内には本人名義の自動車以外に不動産がなく、国内に居住しない非居住者のため納税義務がないと主張した。
そして、韓日租税協約の規定でも、日本の球団と2年契約を結び、1年以上国外に居住することを通常必要とし、納税者と人的・経済的関係がより密接している国は日本なため、日本で居住者として税金を支払えば良いと主張した。
オ・スンファンの主張に対し、2019年6月14日に国税庁課税事実判断諮問委員会は、日本でプロ野球選手として活動しながら年平均281日を日本で滞在した点などを根拠に国内非居住者と判し、納税義務がなく課税賦課という決定を下し、税務調査を終結した。
オ・スンファンは2013年11月に阪神と2年の複数年契約を締結し、2014年から2015年まで日本のプロ野球選手として活動した。
韓国国内滞在日は2014年が48日、2015年が49日に過ぎず、職業や資産の状態から見て韓国に居住していると認めることは難しく、所得税法上、居住者とみなせなかった。
監査院は国税庁に対し、今後は海外で活躍するプロ選手などを税務調査選定する場合、事前に徹底的に検討し、納税義務のない非居住者を選定することがないようにするよう注意を与えた。
国民の立場としては、無条件に「韓国国内で税金を払わなければならない」と主張することはできるが、オ・スンファンのように韓国及び海外の税法を順守し、税法及び原則に応じて税金を払うことこそ、真の「誠実納税者」と言える。
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