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児童や未成年者を含む女性の性的搾取映像を制作・流布したテレグラム(SNS)のチャットルーム“n番の部屋”事件以降、性犯罪の処罰を強化するために制定された、いわゆる“n番の部屋防止法”が5月19日に施行された。
【注目】韓国史上最悪の性犯罪に激震する“n番の部屋”事件とは?
これによって、同日から不法撮影された動画を所持または視聴するだけでも、最大で懲役3年の処罰を受けることになる。
韓国政府は同日、刑法、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法、犯罪収益隠匿の規制および処罰などに関する法律など、3つの法律改正案を公布した。
改正された条項は、13歳未満の未成年者を相手にした強姦・わいせつ罪の公訴時効廃止など一部を除き、公布直後に施行された。
成人対象の不法性的撮影物を所持・購入・保存・視聴すると、3年以下の懲役または3000万ウォン(約300万円)以下の罰金で処罰される。
これまでは児童・青少年利用わいせつ物を所持する行為だけが処罰対象だった。
性搾取映像物の制作・頒布罪の法定刑は「5年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金」から「7年以下の懲役または5000万ウォン(約500万円)以下の罰金」に修正された。
“n番の部屋”事件のように被害者自ら撮影した映像物であっても、同意なしに配布すれば処罰される。
性的撮影物を利用した脅迫・強要は既存の刑法の代わりに性暴力処罰法が適用され、それぞれ懲役1年・3年以上と加重処罰される。
未成年者の擬制強姦基準年齢は、従来の13歳から16歳に引き上げられた。
これによって、16歳未満の未成年者と性的関係を結ぶと、相手が同意するかどうかとは関係なく処罰される。
ただ、被害者が13歳以上~16歳未満なら、19歳以上の大人が犯罪を犯した場合に限って処罰する。
13歳未満の未成年者対象の性犯罪の処罰も強化された。強制わいせつ法定刑から罰金刑が削除され、5年以上の懲役刑のみ処罰される。
擬制強姦・わいせつ罪は11月20日から公訴時効が廃止される。
改正された法律は、デジタル性犯罪で得た収益を還収できるようにした。不法撮影と虚偽映像物の頒布などの罪を犯した場合、犯行期間に取得した財産を犯罪収益と推定して還収することができる。
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