裁判所はA氏に未必の故意があったと判断できるとし、「単純な威嚇や傷害を加えようとする故意だけを持ったとは見られず、被害者に死亡という結果が発生する可能性と危険性を認識し、予見したと見る」と明らかにした。
犯行当時、心身微弱状態だったというA氏の主張に対しては「飲酒や麻酔剤によって、物事の分別能力や意識決定能力が微弱な状態に達したとは思えない」と受け入れなかった。
ただし「被告人が麻酔剤と飲酒の影響で自制力を失い、多少、偶発的に犯行を犯したものと見られるため、幸いにも未遂に終わった」と量刑理由を説明している。
今回の判決に先立ち、検察は懲役10年を求刑していた。
なおA氏は今年6月14日8時45分頃、ソウル龍山(ヨンサン)区の自宅前で子供を登校させていた妻に向かって、凶器を数回振り回して首に傷を負わせた疑いで逮捕され、裁判に付された。
この2人は別居中で、A氏は妻が子供を連れ出す時間を待って犯行に及んだという。