韓国大手芸能事務所HYBEは3月6日午前、SMエンターテインメントに書簡を発送し、先週裁判所が決定したSMの新株および転換社債発行禁止仮処分結果にともなう後続措置を要求した。
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これは、イ・スマン前総括プロデューサーがSMを相手に提起した新株および転換社債発行禁止仮処分申請引用決定に伴う措置だ。
HYBEは今回、SMに「仮処分決定趣旨に反する一切の行為禁止」「新株引受契約、転換社債引受契約など投資契約の即時解約」「カカオと締結した事業協力契約の即時解約」「カカオ側の指名理事候補に対する理事会推薦撤回および株主総会選任案件取り消し」などを要求している。
「仮処分決定趣旨に反する行為」としては、新株・転換社債の代金納入のための口座通知や代金受領、株式・転換社債電子登録や証書発行、登記申請などが該当し、このような行為は独立的で明白な違法行為に該当する。
併せて今回の仮処分決定は、新株引受契約および転換社債引受契約の解除理由にも該当することにより、SMは「投資契約を直ちに解除できる権利」を持つことになる。
これに対し、HYBEはSMに対する選管の義務がある理事会に、今回の投資契約上の解除権を速かに行使することを要求し、これを遅延したり任意に変更したりすることは同様に違法行為に該当することを伝えた。
SMがカカオと締結した「事業協力契約」は、裁判所の仮処分決定で取引終結が不可能になったことにより、同様に契約解約権を取得することになった。これと関連してHYBEは「本件の事業協力契約は、SMに不利かつカカオに有利な条項を含んでいるところ、現理事会はSMに対する選管義務および充実義務を果たし、SMが取得した本件事業協力契約上の解約権を積極的に行使すること」を要求している。
このように、カカオとの投資契約および事業協力契約が直ちに解除されると同時に、SMは事業協力契約内の条項に基づいて関連取引が終結しない場合、カカオが指名した理事候補に対する推薦を撤回できるようになる。このような内容に基づき、HYBEはSMに「カカオ側の指名理事候補に対する推薦撤回権行使」を要求した。
またHYBEEは「SMが違法な投資契約および不利な事業協力契約から救済される機会なので、このような後続措置要請を履行しなかったり違反したりすることは、SMの重大な権利を放棄ないし剥奪する故意的な背任行為」と強調。これと共にHYBEは、SM理事会および個別理事の履行可否および計画・日程などの立場を3月9日までに要請した。
なお、先立って3月3日、ソウル東部地裁民事合意21部はイ・スマン元SM代表プロデューサーが古巣を相手に出した新株および転換社債発行禁止仮処分に対して引用決定を下した。
それに伴い、カカオは本日(3月6日)、SMから株式を新たに発行してもらい、持株率9%のSM二大株主になる予定だったが、これを阻止してほしいというイ・スマンの仮処分申請を裁判所が引用したことで失敗に終わっている。
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