元KARAメンバーのク・ハラが彼氏A氏の暴行騒動を起こした中、警察がク・ハラに傷害容疑の適用を検討していることが分かった。
某メディアが10月1日に報道したところによると、江南警察署は、全治3週間というA氏の診断書をもとに彼の状態を直接確認した後、このような決定を下したという。
もし傷害の容疑が適用される場合、ク・ハラは検察の調査を受けなければならず、A氏が取り下げの意思を明らかにしても刑事処罰を受ける可能性がある。
傷害罪は暴行罪とは違って反意思不罰罪(被害者が加害者の処罰を望まないという意思を示すと処罰できない犯罪)ではないため、告訴が取り下げられても警察レベルで事件を終了させるものではない。
警察は、ク・ハラの被害程度と回復可能性などを検討した後、A氏に対する処罰も決めるとのことだ。
ク・ハラは9月13日、江南区の自宅でA氏を暴行した疑いで告訴されている。