日本でも大きな話題に、KARAク・ハラさん事件の新たな謎と“ク・ハラ法”の可決【今年の重大ニュース】

2024年12月28日 話題 #KARA

2024年もあっという間に年末を迎えた。日本はもちろんのこと、お隣・韓国の芸能界でも大小さまざまな出来事があったが、あなたの最も印象に残ったニュースはなんだろうか。

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そこで、スポーツソウル日本版編集部では韓国芸能界の「2024年5大ニュース」をさまざまなジャンルに分けて選出。ポジティブな話題から人々を驚かせた騒動まで、今年1年間で注目を集めた話題をまとめてみた。

今回は「女性アーティスト」のジャンルより、日本でも大きな話題を集めた「KARAク・ハラさんの悲報から5年、新たに浮上した謎と“ク・ハラ法”の可決」を振り返る。

ク・ハラさんがこの世を去って4年…新たに浮上した「謎」

KARAのク・ハラさんがこの世を去って5年が経過したなか、彼女の死に関する疑問点が浮き上がっている。

ク・ハラさんは2019年11月24日、28歳という若さで亡くなった。

当時、ク・ハラさんと連絡がつかなかった家政婦が、自宅を訪問して遺体を発見し、警察に通報。警察の捜査の結果、リビングのテーブルには直筆の短いメモが残されており、犯罪容疑はないことが確認された。

この事件と関連して、今年6月22日に放送されたドキュメンタリー番組『それが知りたい』(SBS、原題)では、ク・ハラさんの自宅にあった金庫盗難事件が扱われた。

英『BBC』のドキュメンタリーにより、ク・ハラさんがバーニングサン事件の公益情報提供者であることが知らされたことで、金庫盗難事件も関係しているのではないかという疑惑も浮上したためだ。

ク・ハラさん
(写真提供=OSEN)ク・ハラさん

ク・ハラさんは亡くなる前日の2019年11月23日、公式SNSに、眠ろうとする姿とともに「おやすみ」と投稿していた。その一方で、数時間後には非公開アカウントに「怖い」と投稿していたことが遅れて知らされ、彼女が何に恐怖していたのか謎を残している。

さらにク・ハラさんは亡くなる前日、知人のファン氏に電話をかけていた。韓国社会を震撼させたバーニングサン事件との関連もあるファン氏は、番組制作スタッフのインタビューで複雑な心境を明らかにした。

ファン氏は「その日、(ク・ハラさんから)電話がかかってきた」とし、「夕方に『ご飯を食べよう』と言ってきたが、私が(知人らと)ビールを飲んでいたし、一般人の友人なので、ハラが来たら負担になるのではないかと思って、『ハラ、それでは私の誕生日に会おう』と切って翌朝に悲報を聞いた」と話した。

責任を感じるというファン氏は、「(バーニングサン事件で)拘束された人たちも、ハラがそのような選択をしたとき、非常に自責感を持ち、哀悼の意を表した」とし、「私も友人だが、誰かが私の友人ハラの家に行って金庫を盗んだとすれば、私が情報提供をしただろう」と説明した。

『それが知りたい』では、金庫盗難事件の犯人のモンタージュが新たに公開されている。当時、犯人はク・ハラさんと親交のある間柄であったり、親交のある人に指図された第三者なのかは定かではないが、暗証番号を知っているように自然に解除し、ドアが開かないと塀に乗って金庫のある部屋に入った。ほかの貴重品には手を付けず、携帯電話が保管されている金庫だけを持って消えたという点で、より一層謎が深まった。

本件に関して専門家は、「ク・ハラさんの以前の携帯電話のなかに、自分(犯人)と関連した何かがあり、もしもそれが世の中に知られれば決定的打撃を受ける可能性がある人」と分析し、面識がある人物である可能性も残している。

防犯カメラの映像を分析した結果、犯人は20代後半から30代前半の男性で、身長は170cm後半程度、丈夫な体格ということが分かった。犯行当時は左耳にイヤリングを着用し、近視矯正用眼鏡を着用していたと推定され、顔型は細長く、鼻は高い方で、あごが長く、頬骨が少し突出していると分析されている。

ク・ハラさん
(写真提供=OSEN)ク・ハラさん

なお、KARAが今年7月24日にリリースしたデジタルシングル『I Do I Do』には、ク・ハラさんが生前に録音した声を加えた“メンバー6人”による楽曲『Hello』が収録された。同局は再会の喜びや別れの悲しみなど、挨拶の言葉「アンニョン」が持つ多様な意味をテーマに、メンバーたちの淡々とした歌声が一層切ない感性を倍増させ、韓国国内外のファンに深い感動をもたらした。

また、韓国では今年8月28日、扶養義務を果たさなかった相続人の相続権を制限する民法改正案、いわゆる「ク・ハラ法」が可決された。この改正案は、被相続人に扶養義務を果たさなかったケース、虐待などの犯罪を犯したケースなど、相続を受ける資格のない法定相続人の相続権を制限する内容を骨子としている。この民法改正案は、2026年1月より施行される予定だ。

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