二度と同じ悲劇が起きないように…KARA・ハラさんの死を起因とした「ク・ハラ法」、韓国で施行始まる

2026年01月01日 ニュース #KARA

未成年の子どもを扶養せず、養育義務を果たさなかった親が相続できないようにする、いわゆる「ク・ハラ法」が2026年より韓国で本格的に施行される。

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昨年12月30日、韓国の大法院(最高裁)は、2026年上半期から変更・施行される主要な司法制度を発表し、その中に「ク・ハラ法」も含まれていた。

「ク・ハラ法」は、2019年に亡くなったガールズグループKARAのメンバー、ク・ハラさんの死を契機に立ち上げられた法だ。

ク・ハラさんが2019年11月24日、28歳の若さで突然この世を去った。その後の2020年3月、実兄のク・ホイン氏が「幼いク・ハラを置いて家出した後、20年間連絡がつかなかった実母が、相続財産の半分を受け取ろうとしている。妹の死を無駄にしないでほしい」として立法請願を行ったことが、「ク・ハラ法」の発端となった。

ク・ハラ
(写真提供=OSEN)生前のク・ハラさん

ク・ホイン氏は養育義務を果たさなかった実母を相手取り、相続財産分割審判を申し立てた。光州(クァンジュ)家庭裁判所は、実際に養育を担った父親の寄与分を認め、相続割合を6対4とする判断を下した。この問題をきっかけに、2020年3月から「ク・ハラ法」の立法請願が本格化し、国会で法案として発議されるに至った。

ただし、同法案は与野党対立のあおりを受け、第20代・第21代国会では任期満了により廃案となった。それでも第22代国会に入り、故人の死後5周忌を約3カ月後に控えた昨年に本会議で可決され、2026年から本格施行されることが決まった。

「ク・ハラ法」では、2026年1月1日以降、被相続人が未成年だった当時に直系尊属(親など)が扶養義務を重大に違反していた場合や、被相続人またはその配偶者・直系卑属に対して重大な犯罪を犯した、あるいは著しく不当な扱いをした場合、相続権を剥奪できる。実際に相続権を失わせるためには、被相続人の遺言、もしくは共同相続人などの請求を受け、家庭裁判所がこれを認める必要がある。

制度施行を目前に控えた昨年12月31日には、ク・ホイン氏が自身のSNSを通じて「明日からク・ハラ法がついに施行されます!皆さん、2025年の残りの時間を大切に過ごし、2026年も健康で、良いことがたくさんある幸せな1年になりますように!」と投稿し、率直な思いを綴っていた。

(記事提供=OSEN)

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