マンションの騒音トラブルを巡る口論の末、隣人にスタンガンを使用し、負傷させた40代男性が、控訴審でも執行猶予付きの有罪判決を受けた。
水原(スウォン)地裁・第6-3刑事部は、特別暴行罪および銃器・刀剣・火薬類の安全管理に関する法律違反の罪で起訴されたAに対し、一審と同じ「懲役8カ月・執行猶予2年」の判決を言い渡し、検察側の控訴を棄却した。
Aは昨年2月、水原市・霊通区(スウォンシ・ヨントング)のマンションで、上階に住む50代男性Bの首や顔にスタンガンを押し当てたとして起訴された。
当時、AはBの下の階に住んでおり、騒音問題について抗議したが、Bの家族から「報復騒音」などの嫌がらせを受けていたとされる。これに耐えかねたAが、最終的に暴力行為に及んだとみられている。
Aの弁護人は、「Aは幼い子どもを育てる親であり、Bの暴力的な行動により子どもの安全を心配していた」と主張。
そして「スタンガンはあくまで護身用として所持していたものであり、これまで一度も使用したことはなかった。事件当日、Aは子どもと一緒にいる中でBと遭遇し、これまで積み重なってきた不安が一気に爆発してしまった。「Aは自身の過ちを認め、深く反省しており、元々暴力的な性格ではなかった」と説明している。
一審ではAの暴行罪を認定。しかし、Bとの間で長年騒音トラブルがあったことや、事件前からAの子どもが犯罪被害者保護措置を受けていた点を考慮し、執行猶予付きの判決が下されたようだ。
これに対し、検察側は「刑が軽すぎる」として直ちに控訴。しかし、控訴審でも同じ判決が下り、検察側の主張は退けられた。
Aの弁護を担当した法律事務所デリュンのパク・セフン弁護士は、次のようにコメントしている。
「今回の事件は、騒音トラブルの最中に発生したものであり、法的に考慮すべき点が多かった。Bは上階に住みながら騒がしくし、それを指摘されると逆に怒ってAを脅迫した。数カ月にわたる嫌がらせに耐えかねたAが、最終的に暴力に走ってしまった。長期間、蓄積されたストレスや恐怖心、そして子どもの安全を守るための行動だった点を裁判所に証明し、検察側の控訴を退けることができた」
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