母親への日常的な家庭内暴力を見かねた息子が、父親に対して暴力を振るうという事件が韓国で発生した。その後の裁判では、息子に公訴棄却の判決が下された。
済州地裁のヨ・ギョンウン部長判事は12月14日、尊属暴行の疑惑で起訴されたA(59)に対する公訴を棄却したと明らかにした。
Aは昨年5月、済州市・一徒洞(チェジュシ・イルドドン)の自宅で、父親B(82)との口論から暴力を振るった疑いが持たれている。
Aは母親に暴力を振るうBに暴力を行使。その後、Bが日常的に妻への家庭内暴力を行っていたことが確認された。
Aから暴行を受けたBに大きな怪我はなかった。だがAはBが防御のために振り回した凶器により、全治4週間の怪我を負っている。
裁判でAの弁護人は、Bが妻に対して身体的、精神的DVを数十年にわたって行ってきたが、Aがこれ以上我慢できずに偶発的に犯行に至ったと主張した。
また、Aの暴行が初犯である点、Bによって被害を受け、治療を受けなければならなかった点などをともに強調した。
そして、親子である両者が円満に合意し、BがAの処罰を望まないという意思も明らかにしたと述べた。
結局、BがAの処罰を望まないという内容の合意書を提出したことで、裁判所は検察の公訴を棄却している。
Aの法律代理を務めた法務法人テリュンのコ・スンソク弁護士は、「家族間の暴行事件の場合、事案が複雑で敏感な問題である場合が多い。今回の事案もやはり同じだったが、色々な方法を動員して最終的に公訴棄却で終えられた」として、「尊属暴行の場合、一般暴行よりも処罰強度が高く、凶器所持により加重処罰を避けづらい。このような疑惑が適用された場合、専門家の助けを受けなければならない」と説明している。
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