「法人カードを1348回不正使用、現金を92回引き出し」2億ウォン超の会社資金を横領も執行猶予の理由

2025年03月11日 社会

約2億ウォン(約2000万円)もの会社資金を個人的に使用した40代社員に対し、裁判所が執行猶予付きの判決を下した。

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仁川地裁は1月8日、業務上横領および背任の罪で起訴された40代会社員Aに対し、懲役1年2カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。

Aは2021年8月から約2年間にわたって、勤務先の財務チームに所属。その際、法人カードを1348回にわたり無断使用し、さらに、法人口座から92回にわたって現金を引き出して個人的に使用したとされている。調査の結果、Aの不正行為による会社の被害額は約2億ウォンにのぼることが判明し、Aは横領を理由に会社を解雇された。

裁判でAは横領の事実を全面的に認めたが、「会社が給与や退職金を支払っておらず、その分を被害額から差し引くべきだ」と主張した。

執行猶予の理由

これに裁判所は「被告人は法人カードを繰り返し使用し、会社の口座から現金を引き出すなど、業務上の信頼を大きく損なう行為を行った」と指摘するとともに、「会社に相当な金銭的損害を与えた」と判決理由を述べた。

韓国
(撮影=スポーツソウル日本版編集部)韓国。写真はイメージ

しかし、その一方で、「給与などAに支払われるべき金額の一部が、被害額から相殺された可能性がある」として、「被告人が一部の金額を弁済し、会社側も寛大な処分を望んでいる点などを考慮した」と執行猶予付きの判決を下した。

この裁判でAを弁護した「法務法人デリュン」のイ・ジェヒョン弁護士は、「Aが無断で使用した法人カードの支出の中には、業務上の用途として使われたものも含まれており、すべてが横領額とは言い切れない」と主張。さらに、「Aが被害の弁済を約束した点も、執行猶予が下される要因になった」と説明した。

韓国では業務上横領の罪に問われた場合、被害額が大きいほど刑が重くなる傾向にある。特に1億ウォン(約1000万円)を超える横領は重い犯罪と見なされ、実刑判決も下されることが多い。しかし、本件では被害側が寛大な処分を望んだことや、一部の弁済が行われたことが量刑判断に影響を与えたと考えられる。

近年、韓国のみならず日本でも企業内の横領事件が相次いでおり、不正行為への社会的関心が高まっている。例えば、日本では大手銀行の行員が貸金庫から10億円以上を横領する事件が発生し、大きな波紋を呼んだことは記憶に新しい。韓国でも類似のケースが増えており、企業内の不正会計や横領への対策がますます求められている。

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