NewJeansのハニが主張したHYBE内での“いじめ被害”に対して、雇用労働部(日本の厚生労働省に相当)は該当しないという結論を下した。
雇用労働部によると11月20日、ソウル地方雇用労働庁・ソウル西部支庁はNewJeansファンが雇用労働部に提起した嘆願に対して、「勤労基準法において勤労者と見ることが難しく行政終結した」と明らかにした。
先立ってハニは、9月に行ったユーチューブのライブ配信で、HYBE社屋の廊下で待機していた際、HYBE傘下レーベルであるBELIFT LAB所属のガールズグループILLIT(アイリット)のマネージャーが「(NewJeansを)無視しろ」と発言したと告白し、職場内での“いじめ”を主張した。
ハニの主張にファンは、「HYBE内におけるNewJeansいじめ疑惑は、実体が糾明されなければならない必要性がある」として、「勤労基準法の『専属捜査権』を持つ雇用労働部に捜査を依頼した」として陳情を提出した。
しかし、西部支庁は嘆願に対して「ハニ・ファム(ハニの本名)が締結したマネジメント契約の内容と特性上、使用・従属関係で賃金を目的に勤労を提供する勤労基準法上の勤労者に該当するとは見難い」と、いじめとは認定できないと明らかにした。
その理由として、「互いに対等な契約者の立場で、各自の契約上の義務を履行する関係に過ぎず、会社側の指揮・監督があったとは見難い点」を挙げた。
そもそも“職場内いじめ”と認定されるためには、アイドルの勤労者性が立証されなければならない。韓国の勤労法上、いじめ禁止条項は勤労契約を結ぶ勤労者に該当するが、所属会社と専属契約を結ぶ芸能人は個人事業者の性格を持つため、勤労者性が認められにくいとされていた。
今回の西部支庁の結論も同様だ。「一般的な社員に適用される会社就業規則や社内規範、制度やシステムが適用されていない点」「一定の勤務時間や勤務場所が決まっておらず、出退勤時間を決めることができない点」「芸能活動に必要な費用などを会社とハニ・ファムが共同で負担した点」などを、勤労者性が認められない理由として伝えた。
さらに、「支給された金額が収益配分の特性上、勤労自体の対象とは見難い点」「税金を各自が負担し、勤労所得税ではなく事業所得税を納付している点」「芸能活動を通じた利潤創出や損失などの危険を、自ら抱いていると見られる点」を指摘し、勤労者の面が見られないとした。
西部支庁は最後に、韓国の最高裁が2019年9月に、芸能人の専属契約の特性を民法上の委任契約、または委任と似た無名契約に該当すると判示した判決に言及し、勤労基準法上の勤労者に該当するとは見難いと再度明らかにした。
◇ハニ プロフィール
2004年10月6日生まれ。本名ハニ・ファム。両親はベトナム人で、幼少期をオーストラリアで過ごしたため二重国籍を持つ。それでいて韓国語と英語も堪能。2022年7月にNewJeansとしてデビューする以前は、メンバーのミンジと共にBTSの楽曲『Permission to Dance』のミュージックビデオに出演。現在はGUCCIとARMANIのグローバルアンバサダーを務めている。
■【写真】本名「ハニ・ファム」と書かれたプレート…国会で準備着々
前へ
次へ