若くしてこの世を去ったKARAのメンバー、ク・ハラさんの名前で知られる「ク・ハラ法」が、韓国の国会本会議を通過した。
8月28日、韓国国会は本会議を開き、扶養義務を果たさなかった相続人の相続権を制限する民法改正案、いわゆる「ク・ハラ法」を可決した。
この改正案は、被相続人に扶養義務を果たさなかったり、虐待などの犯罪を犯したりした場合のように、相続を受ける資格のない法定相続人の相続権を制限する内容を骨子としている。
2019年11月に28歳の若さでク・ハラさんがこの世を去った後、遺族は相続問題で大きく揉めた。ク・ハラさんの幼少期に家出し、20年間も音信不通だった母親が突如現れ、ク・ハラさんの不動産売却代金の半分を受け取ろうとしたのだ。
そこで、ク・ハラさんの実兄ク・ホイン氏が2020年3月、前出の「ク・ハラ法」の立法請願を提出。ただ、「ク・ハラ法」は第20代、第21代国会でいずれも発議されたが、与野党の政争によって処理されず、会期満了で自動廃棄された。
その「ク・ハラ法」が今回、ついに本会議を通過した。
今回の民法改正案は、2026年1月より施行される。同法は、憲法裁判所が直系尊属・卑属の遺留分条項に対する憲法不合致の決定を下した今年4月25日以降に相続が開始された場合にも、遡及適用されるようにしている。
実際、相続権喪失のためには、被相続人の遺言あるいは共同相続人などが請求し、家庭裁判所がこれを受け入れなければならない。
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