多くの女性と青少年を性奴隷にした「テレグラムn番の部屋」事件に関する国民請願が累計560万人の同意を得たなか、“ク・ハラ法”の制定を促す立法請願に対する同意も2万件を超えた。
【全文】故ク・ハラの実兄、“ク・ハラ法”への同意を呼びかけ。「彼女の願いでもある」
大統領府の国民請願が既存のメールやSNSのIDでログインして簡単に進められる一方で、国会国民同意請願の場合は直接会員に加入するか、個人の携帯電話などで本人認証手続きを踏まなければならない。 “ク・ハラ法”の制定には、より複雑な手順が必要ということだ。
にも関わらず、現在韓国では2万人を超える人々が立法の趣旨に共感し、指示を表明している。これは大変意義深いことといえる。
国会の国民同意請願サイトによると、3月18日に請願を始めて現在(3月25日)まで2万784人の同意を得ている。
同意期間は請願書の公開から30日以内で、来る4月17日に締め切られる。期間内に10万人以上の同意を得れば国会に正式に受け付けられ、審査を受けることができる。
これに先立つ3月18日、ク・ハラの実兄ク・ホイン氏は、「直系尊属や直系卑属であっても、扶養義務を著しく怠った場合には相続欠格事由に追加する」という内容の民法改正請願を提起した。
このような請願を申し立てたのは、ク・ハラが9歳の時に家出して20年間音信不通だった実母が、昨年11月のク・ハラ死亡後、故人所有の不動産売却代金を要求したことが理由である。
韓国の民法における法定相続順位は、被相続人(死亡者)を基準に配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、4親等内の傍系血族の順だ。未婚で子どものいないク・ハラの財産は、直系尊属の親が第1相続権者になる。
ク氏の法律代理人は、「昨年11月にハラさんの出棺が終わった後、ハラさんが生前に売却した不動産問題を解決するため実母に電話した。しかし、連絡が取れなかった。 その後、実の母側の弁護士らが訪ねてきてハラさん所有の不動産売却代金の半分を要求した」と明らかにした。
ク氏はその後、実母を相手に相続財産分割審判請求を提起し、立法請求も進めた。
現行の民法上、相続欠格事由は家族を殺害したり遺言状を偽造するなど、非常に制限的な場合にのみ適用される。 また、共同相続人のうち相当期間同居、看護で実質的に扶養した人に対する寄与分制度は、非常に特別な場合にのみ適用されている。
今回の請願には、相続欠落事由に「直系存続または直系卑属に対する保護ないし、扶養義務を著しく怠った者」を追加(民法第1004条第6号新設)する内容、そして寄与の概念に関しても、共同相続人の中に「他の共同相続人に比べて相当期間同居、看護などで被相続人を扶養した場合」を追加するという相対的概念に変える内容が盛り込まれた。
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