現代の韓国サッカー界の“BIG3”と言えば、FWソン・フンミン(31、トッテナム)、MFイ・ガンイン(22、PSG)、DFキム・ミンジェ(26、バイエルン・ミュンヘン)だ。
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欧州屈指のビッグクラブに所属する彼らは、それぞれのリーグ、UEFAチャンピオンズリーグはもちろんのこと、来年1月にカタールで開催されるアジアカップなど国の代表としても大きな活躍が期待されている。
今や、多くの韓国プロアスリートが海外で活動する時代。ほとんどが海外に居住し、その国で税金を払っている。
ただ、韓国に滞在する期間が、代表活動や治療、親戚訪問など年に数えるほどしかないため、非居住者だと勘違いして、韓国国内での税金申告をしないというミスをすることもある。
韓国の税法では、継続して183日以上韓国に居住することを必要とする職業に就いた時と、韓国に生計をともにする家族がいて、その職業および資産状態に照らして継続して183日以上に居住すると認められる時は、韓国の居住者として税金申告義務があるとしている。
大部分の国と租税に関する国際条約では、恒久的住居を置いている場所の居住者と見なされ、人的および経済的関係がより密接な国を居住地とみなしている。単に、その国に何日住んでいるかを問うのではなく、実際に生活の地盤がある場所を、その国の居住者とみなすということだ。
韓国の居住者として見ると、毎年5月に所得税を申告し、海外クラブからの収入を受ける海外口座を毎年6月に申告しなければならない。
海外金融口座申告制度は、海外で活動するプロアスリートのうち、居住者または内国法人が保有している海外金融口座残高の合計が、毎月末日のいずれか1日でも5億ウォン(約5000万円)を超える場合、その海外金融口座情報を翌年6月に国内居住地管轄税務署に申告するという制度。
ただし、外国人居住者で、申告対象年度終了日の10年前から国内に住所や居所を置いた期間の合計が5年以下であったり、韓国国民として外国の永住権を取得した者、または永住する目的で外国に居住している在外国民で、申告対象年度終了日の1年前から国内に居所を置いた期間の合計が183日以下の者は申告義務が免除される。
申告方法は、「海外金融口座申告書」に口座保有者の氏名・住所など身元に関する情報を記載し、申告対象年度翌年6月1日から30日まで納税地管轄税務署長に提出するか、電子申告することができる。
もしも非居住者と勘違いし、申告義務が不履行となった場合、未申告金額の10~20%、最大20億ウォン(約2億円)の過怠金を科される。そして過疎申告金額が50億ウォン(約5億円)を超過する場合、2年以下の懲役、または未・過疎申告金額の13%以上20%以下の罰金に該当する通告処分や刑事処罰を受け、氏名、年齢、職業、住所、違反金額などが公開されることもある。
一年のほとんどを海外で生活しても、プロアスリートは韓国国内に居住している者と判定されることに注意し、税務署に所得税申告および海外口座申告を必ずしなければならない。
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