韓国の会社員10人中2人が、入社前の条件と異なる契約形態に変更される“パワハラ”にあったことが明らかになった。
8月13日、韓国の市民団体「職場パワハラ119」は、2023年1月から7月の間に同団体に寄せられたメールでの情報提供1114件の内、勤労契約に関する物が154件で全体の13.8%だったと明らかにした。
一部の会社が契約当時に約束した雇用形態と異なる契約締結を要求したり、労働者に不利な条件を提示したと答えている。
また同日、6月9~15日まで全国満19歳以上の会社員1000人を対象に行ったアンケート調査の結果も発表されている。ここでは回答者の17.1%が「入社提案条件と実際の勤労条件が同じではなかった」と答えたと伝えた。
特に、不当解雇、非正規職としての契約、勤労条件変更、修習期間延長、いじめなどが「5大パワハラ」に挙げられると指摘。新社会人を修習社員として採用したあと、不当解雇するなどの事例も公開している。
また、修習期間に勤務時間、場所、報酬、業務内容などの条件を一方的に変更したり、修習期間延長を通知するケースも指摘した。
この結果を受け、「職場パワハラ119」は混同されている修習、試用、インターンの概念を調べるよう呼びかけた。「修習」は確定的な勤労契約を締結し、通常の正規職労働者と同じ法的保護を受けるというもの。反面、「試用」は勤労契約が締結されているが、正式採用のための適正性評価が残っている状態で、「インターン」は採用が前提ではなく、教育と修習を目的とする訓練生として勤労基準法上の労働者ではないと説明した。
ほかにも採用公告を証拠資料として確保し、面接あるいは面談での口頭約束などを録音して保管すれば、その後の争いで有利になりうるとも説明している。
「職場パワハラ119」は「常時勤労者30人以上の事業場だけに適用される採用手続き法改正と、規定違反時の罰金など強力な処罰が必要だ」と話した。
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