韓国が震撼する“n番の部屋”事件、26万人とされる「会員」に処罰は下るのか

2020年03月27日 社会 #n番の部屋事件

未成年女性などのわいせつ映像を流布した“n番の部屋”事件に対して、チョ・ジュビン(24)ら主犯だけでなく、映像を視聴した26万人ともされる「会員」も処罰しなければならないという世論が高まっている。

【写真&動画】「悪魔を止めてくれて感謝」“n番の部屋”事件の主犯チョ・ジュビン

一方で、単純な視聴だけでは処罰が難しいという見方もある。

現行の児童・青少年の性保護に関する法律11条よれば、児童・青少年のわいせつ物であることを知りながら、それを所持した者は1年以下の懲役または2000万ウォン(約200万円)以下の罰金に処される。

ただ、映像をスマートフォンなどに保存することなく再生だけをした場合は、処罰の対象とならない。メッセンジャーアプリで共有された映像を表示させたり、リンクを踏んで特定のサイトで映像をストリーミングしたりしても、罪を問うことは難しい。

会員は偶然、映像を見たわけではない

それについて韓国政府は、“n番の部屋”事件の視聴行為に対する処罰の必要性を検討している。映像が悪質なだけでなく、視聴した会員が偶然、映像を表示してしまったとは考えにくいからだ。

後援金を支払って会員となり、映像を視聴した場合は、単純な視聴と見ることは難しい。“n番の部屋”は会員資格があるとき、映像にアクセスする権限を持つことになるので、“所持行為”として処罰できるよう、法律的根拠を補完する必要がある。

とある法曹界の関係者は「多くの人が見る映像を偶然、見てしまったこととは異なり、特定の映像にアクセスすることができる差分的な権利があった場合、事実上“所持”と見なければならないという議論がある」とした。

そして「その論理に従えば、入場料を取って差分的にアクセス権を付与した“n番の部屋”事件の場合も、映像を所持したものと解釈することができる」と説明した。

“n番の部屋”事件とは

そもそも韓国で大問題となっている“n番の部屋”事件とは、女性を脅して撮影したわいせつ映像や画像を数十万人がSNSで共有していた事件のこと。組織的なデジタル性犯罪で、20万人以上の有料会員がいたという。被害女性は未成年者を含む70人以上に上る。

その主犯で、“博士の部屋”というチャットルームを運営していたチョ・ジュビン(24)は、アルバイトなどと称して女性を募集し、応募時点で個人情報や顔が映ったわいせつな画像を受け取り、それを口実に脅し、さらに過激な動画を撮影させたとされる。

チョ・ジュビンはすでに逮捕され、3月25日に検察に送致された。

“n番の部屋”事件に対して厳重な処罰を求める世論が激しくなっている現在、韓国国会は「テレグラムn番の部屋防止法」(改正性暴力処罰法)を発議し、20代国会で処理していくという意思を見せた。

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