過去のいくつもの公判で「特殊準強姦という罪名はとても重くて悔しい」と訴えた彼らの涙からは、真の反省と懺悔の姿を見つけることができなかった。
ソウル中央地方裁判所刑事合意29部(カン・ソンス部長判事)の審理で開かれた11月29日の公判で、裁判所は長い判決文を読み上げながら、継続的に彼らの犯罪の重大性を強調した。そしてチョン・ジュニョンとチェ・ジョンフンは初犯で年齢も若いが、芸能人という名声に次ぐ社会的責任が必要だと言い渡した。
しかしその結論は、わずか懲役6年と懲役5年だった。
それですら不服と控訴を決定した2人だ。もちろん、性犯罪者にも量刑を下げるために、犯罪成立をめぐって控訴する権利がある。しかしその根底には、性犯罪で懲役5~6年を科すのは過剰だという社会通念も存在する。
2013年6月に親告罪の規定が廃止され、性暴力犯罪は被害者の意思とは無関係に処罰されることとなったが、裁判所は、被害者が善処を望む場合は量刑に反映することもある。性犯罪の量刑基準が、未だに加害者を中心に行われているということだ。
去る11月、元KARAク・ハラ(享年28)の切ない死亡に触発され、20万人の署名を達成した「加害者中心的な性犯罪の量刑基準を再整備してくれ」という国民請願が登場した背景には、性犯罪の処罰基準が大衆の求める水準に達していないという批判があった。
専門家は、チョン・ジュニョンとチェ・ジョンフンが控訴審で新たに主張する内容は、被害者との和解くらいしかないと見ている。法曹界は、一審で実刑を宣告された後、二審で被害者の合意書を提出して量刑を下げるか、執行猶予で釈放される事件が非常に多いと指摘する。
とある刑事事件専門の弁護士は、「カン・ジファンのケースのように親告罪は廃止されたが、量刑要素として反映されている場合が多い。チョン・ジュニョン、チェ・ジョンフンの控訴審でも、一審ではなかった被害者との合意を勧める可能性が高い」とし、「その場合、被害者の2次被害が発生する可能性が出てくる。合意の過程を注意深く調べる必要がある」と述べた。