【全文】18年以上の“奴隷契約”だったのか…韓国人気グループEXO、メンバー3人が所属事務所に契約解除を通知

2023年06月01日 話題 #EXO

人気グループメンバーと所属事務所の間に何があったのだろうか。

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EXO(エクソ)のメンバーであるベクヒョン、シウミン、チェンが所属事務所SMエンターテインメントに専属契約の解除を通知した。

6月1日、3人の法律代理を任された法務法人リンのイ・ジェハク弁護士は公式立場文を通じて、彼らの立場を明かした。

イ弁護士は「アーティストたちは先立って、当法律代理人を通じて3月21日から最近までSMに計7回にわたって内容証明を発送し、これを通じて透明な精算資料および精算根拠のコピーを繰り返し要請している」と切り出した。

(写真提供=OSEN)左からチェン、シウミン、ベクヒョン

続けて「これまで釈然としなかった精算に対して、正確で透明な精算根拠を要請することはアーティストたちの最小限の正当な権利であり、SMも専属契約書と大衆文化芸術産業発展法に従って当然応じなければならない義務だ。しかしSMは、ついに資料のコピーを提供できないという不当な立場を維持した」と伝えた。

また、「SMは従来12年~13年を超える長期契約をアーティストたちと締結し、そのような期間でも足りず、再び後続の専属契約書に捺印させ、なんと少なくとも17年または18年以上に及ぶ長期間の契約期間を主張するなど、極めて不当な横暴を繰り返したこともある」と指摘した。

そして、「SMが優越的な地位を土台に、アーティストにいわゆる奴隷契約を結ぶことを強要するものだとアーティストたちは感じている」と強調した。

なおEXOは2012年にデビューし、『MAMA』『Growl』『Ko Ko Bop』『Love Shot』など数多くのヒット曲を通じて、世界中のファンから愛されてきた。現在、8人組グループだ。

そんなK-POPを代表する人気グループのメンバーから提起された“奴隷契約”疑惑だけに、大きな波紋を呼ぶことは必至だ。

ベクヒョン、シウミン、チェンの法律代理人の公式立場全文は、以下の通り。

グループEXOのメンバー、ベクヒョン、シウミン、チェン(ピョン・ベクヒョン、キム・ミンソク、キム・ジョンデ、以下「アーティストたち」)の法律代理を任された法務法人リンのイ・ジェハク弁護士です。

以下において、当法律代理人はアーティストたちと株式会社SMエンターテインメント(以下「SM」という)との間の専属契約に関して、アーティストたちの立場を述べたいと思います。

アーティストたちはこれに先立ち、当法律代理人を通じて3月21日から最近までSMに計7回にわたって内容証明を発送し、それを通じて透明な精算資料および精算根拠のコピーを繰り返し要請しています。

これまで釈然としなかった精算に対して、正確で透明な精算の根拠を要請することはアーティストたちの最小限の正当な権利であり、SMも専属契約書と大衆文化芸術産業発展法に従って当然応じなければならない義務です。しかしSMは、ついに資料のコピーを提供できないという不当な立場を維持しました。

これと共に、SMは従来12年~13年を超える長期契約をアーティストたちと締結し、このような期間でも足りず再び後続の専属契約書に捺印させ、なんと少なくとも17年または18年以上に及ぶ長期間の契約期間を主張するなど、極めて不当な横暴を繰り返したりもしています。

これについては少なくない練習生期間まで含めると、20年余りに及ぶ期間、SMが優越的な地位を土台にアーティストにいわゆる奴隷契約を結ぶことを強要するものだと、アーティストたちは感じています。アーティストたちは、これまでどうしても聞かせることができなかった様々な不当について、以下の立場を通じて伝えようと思っています。

①これまでの活動およびSMの精算資料提供の拒否に対するアーティストたちの立場

1. アーティストたちは従来、SMと12年から13年を超える長期間の専属契約を締結し、EXOのメンバーとして誠実に芸能活動を行ってきました。

2. 上記のように長期間の専属契約期間中、アーティストたちは毎回精算される精算金についてSMの説明だけを信じて、具体的で客観的な証拠がない、SMが一方的に作成した資料だけを見て精算金を受け取ってきました。これに対して最近、アーティストたちは代理人を通じて何度も精算資料および精算根拠のコピーを正式に要求しましたが、SMはついに資料コピーを提供できないという返事です。

3. SMはアーティストたちに既存の専属契約に基づき総収入内訳、控除対象費用内訳、控除対象金額内訳を含む精算資料および精算根拠を提供する専属契約上、および大衆文化芸術産業発展法上の義務があります。そして、上記専属契約による精算周期は毎年2回到来するので、上記精算資料および精算根拠も毎年2回提供されなければなりません。しかし12年または13年にもなる専属契約期間中、SMはこのような精算資料および精算根拠をアーティストたちにまともに提供したことがありません。

4. 判例によると、専属契約は高度な信頼関係に基づくもので、所属事務所が精算資料提供の義務を履行しない場合、芸能人は収益精算と関連して検討を行い、所属事務所に異議を申し立てることができる専属契約上の権利をきちんと保障されなくなるため、精算資料を提供しないことは専属契約解除の事由です(ソウル高裁2020年1月31日宣告、2019ナ2034976判決参照)。そしてこれまで代理人弁護士を通じた数回の要請にもかかわらず、すでにSMが資料提供義務を不履行したことにより、既存専属契約に対しては解除事由が発生しました。

5. アーティストたちはこれまで数回にわたる内容証明を通じて、5月31日までに精算資料のコピーを提供してくれるよう切に要請したにもかかわらず、精算根拠を提供してこなかったため、やむを得ず6月1日の本日付で既存専属契約を解除することをSMに対して通知するに至りました。

6. もしSMがアーティストたちに正確に精算金を支給したとすれば、精算資料および精算根拠を提供できないなどの理由はないでしょう。SMがこのような精算資料および精算根拠を提供できずにいるという事実は、結局SMがアーティストに精算金をきちんと支給しなかったという強力な反証であり、アーティストたちはSMを相手に正確な精算内訳を調べるための精算金支給請求訴訟を含む、すべての民・刑事上の法的措置を取る予定です。

7. またアーティストたち(ベクヒョン、シウミン、チェン)の場合のように、他のSM所属アーティストたちにも精算資料および精算根拠を提供してこなかったとすれば、これは単にベクヒョン、シウミン、チェンだけの問題ではなく、結局SMアーティスト全体の問題になりうるでしょう。

8. 事実、ベクヒョン、シウミン、チェンが大企業であるSMを相手に法的争訟をするということは非常に難しいことですが、多くのSM所属アーティストたちが持っている様々な疑問の代わりになるという心と勇気を持って始めたことです。

②不当に長期的な契約とさらなる延長の試みに対するアーティストの立場

1. これまでアーティストたちは、SMとの間でなんと12年から13年以上の専属契約を締結しています。これは公正取引委員会が告示した大衆文化芸術家(歌手中心)標準専属契約書で契約期間7年を基準に定めたものともあまりにも差が大きく、最小限の合理的な程度を超過してアーティストたちに一方的に不利です。

2. すでにSMは、東方神起事件の仮処分決定で延長された期間を含む13年の契約期間について、上記契約は一方的な構造の超長期専属契約であり、SMが優越した地位を利用して不当な支配力を行使し、申請人(東方神起メンバー)には過度な反対給付や不当な負担を負わせ、その経済的自由と基本権を過度に侵害する契約で、善良な風俗その他の社会秩序に違反した事項を内容とする法律行為であり、その契約内容の全部または一部が無効または合理的存続期間の経過を理由にその効力が消滅したと見られる余地が相当だという判断を受けたことがあります(ソウル中央地裁2009年10月27日、2009カハプ2869決定参照)。また、上記事件の仮処分異議事件において裁判所は再び、申請人(東方神起メンバー)のように青少年を主要ファン層とするアイドルスターが、同一の活動領域で30代以降まで既存の人気を継続することは非常に困難であり、不当に長期的な専属契約は当該芸能人からその特出した才能および芸能界で成功するまで不断に傾けた努力に対する適切な代価を取得する機会を剥奪し、事実上の終身契約と同じ機能を遂行する余地もあるという点も指摘しました(ソウル中央地裁2011年2月15日付2010カハプ1245決定参照)。

3. このように既存専属契約は、その期間が過度に長期で人格権を深刻に拘束することで独占規制および公正取引に関する法律第45条第1項第6号の「取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為」に該当します。そしてこれは同法施行令別表2の不公正取引行為の類型上、このような長期間の強制は上記別表の「利益提供強要」や「不利益提供(不利益となる取引条件の設定)」に該当します。

4. さらにSMはアーティストたちにデビュー日基準で7年、そして海外活動をする場合に追加で3年を延長する専属契約を締結させました。ところが、韓国のK-POPアーティストの場合、専属契約を締結してデビューする日まで少なくとも数カ月、多くは数年間の時間が必要であり、また海外活動を当然の前提とします。さらにシウミン、チェンは最初から中国を主舞台に活動することを計画したメンバーであるにもかかわらず、海外活動をする場合に3年を追加する専属契約は、最初から専属契約日基準で10年以上の長期契約を強要させたのです。

5. 一方、SMは上記のように12年ないし13年の専属契約締結期間でも足りず、アーティストたちに再び後続の専属契約書に捺印させ、それぞれ少なくとも17年または18年以上の契約期間を主張しようとしています。これはSMがアーティストたちに対して繰り返し、極めて不当な横暴を行っているということです。

6. 後続の専属契約書の捺印過程でアーティストたちは、既存の専属契約に拘束された状況でまともな交渉ができず、対等な地位で契約条件を定めたり、自分の希望を反映したりすることが難しかったです。東方神技事件の仮処分異議事件でも裁判所は、申請人たち(東方神起メンバー)がSMが提示した専属契約書の様式に受動的に署名しただけで、SMとの交渉などを通じて契約書の内容を決定することに関与しなかった事実、申請人たち(東方神起メンバー)としては合意に至らない場合に既存交渉を中断し、SM以外の他の芸能事務所と交渉することが可能であったはずなのに、そのような契約相手を選択する機会が保障されなかった点、したがって申請人たち(東方神起メンバー)とSMとの間で本当の意味での交渉ができなかった点、 申請人たち(東方神起のメンバー)が芸能人としての地位を構築した後に延長契約である付属合意がなされたとしても、すでに既存の専属契約に拘束されている申請人たちとしては高まった地位を交渉力の強化に結び付けることができなかった点などを指摘し、後続契約は交渉力の違いから、瑕疵のある不公正な契約締結だと判断しました(ソウル中央地裁2011年2月15日付2010カハプ1245決定参照)。

7. また、このような後続専属契約書締結行為も独占規制、および公正取引に関する法律第45条第1項第6号の「取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為」に該当することを指摘します。このように後続の専属契約を利用した長期の期間強制は、同法施行令別表2の「利益提供強要」や「不利益提供(不利益となる取引条件の設定)」に別途該当すると見ています。

8. また、このような長期間の専属契約はベクヒョン、シウミン、チェンだけでなく、SM所属のほとんどのアーティストも似たような立場だと聞いています。

9. このように長期間の既存専属契約および後続専属契約書の締結行為について、ベクヒョン、シウミン、チェンは公正取引委員会に対して提訴する方案を深刻に検討しています。

③ファンの方々にお伝えする言葉

1. 今回のことでファンの皆様に大きなご心配をおかけして申し訳ない気持ちを禁じえません。

2. SMとの立場の違いにより、やむを得ず法的対応を推進している状況ですが、ファンが多くの心配をしないよう賢い方案を探し、紛争をうまく解決できるよう最善を尽くします。

3. これまで申し上げられなかった不当さに対して、初めて小さな声を出そうとする私たちは事実、今この瞬間が非常に恐ろしく怖くもあります。

4. 私たちが申し上げる言葉と私たちの大変な勇気に、どうか関心を持っていただけることを希望します。もう一度、私たちを長く応援してくださったファンに、心から感謝します。

2023年6月1日 法務法人リン 担当弁護士イ・ジェハク

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