大検察庁は12月1日、「憲法裁判所の決定の審判対象および決定理由などを総合的に検討した」とし、「飲酒測定の拒否の部分には違憲決定の効力が及ばないため、飲酒測定拒否再犯事件、飲酒運転と飲酒測定拒否が結合した事件については、従来と同じように処分するよう指示した」と明らかにした。
ノエルは去る9月18日22時30分頃、ソウル瑞草(ソチョ)区にある交差点でベンツを運転し、他の車と接触事故を起こした。その後、出動した警察官の飲酒測定に応じず、警察官の頭を叩いた容疑を受ける。
彼が起こした同様の事故は、今回が初めてではない。ノエルは2019年9月、麻浦(マポ)区で酔ったまま車を運転してバイクに追突した容疑を受け、2020年6月に懲役1年6カ月、執行猶予2年を宣告されたことがある。そんな前歴を考慮した検察は今年10月、ユン・チャンホ法を適用してノエルを裁判に渡した。
ユン・チャンホ法の一部条項に対する違憲決定が出ながら、ノエルが加重処罰を避けられるのではないかという観測が一部から出ていた。しかし検察は、今回の事例が「飲酒運転と飲酒測定拒否が結合した事件」に該当し、依然として加重処罰対象と判断して公訴状の変更なしにユン・チャンホ法を適用する方針だ。
先立って憲法裁判所は11月25日、「旧道路交通法」(2018年12月24日に改正された後から2020年6月9日に再び変わる前までの道路交通法)の罰則条項である148条2第1項で「2回以上、飲酒運転をした人」という部分が違憲だと決定した。
道路交通法の第148条2第1項は、飲酒運転で2回以上摘発されたり、飲酒測定を拒否して2回以上検挙されたりした者に、2~5年の懲役刑や1000~2000万ウォン(100~200万円)の罰金など加重処罰をするよう規定する。
憲法裁判所は、そのうち飲酒測定拒否の部分は審判対象から除外し、飲酒運転部分だけを違憲と決定した。憲法訴願申請人が繰り返し飲酒運転で処罰された人々だったからだ。
憲法裁判所の決定後、大検察庁は各検察庁に後続措置を指示した。違憲決定が下されたユン・チャンホ法条項で裁判を受け、処罰が確定した場合は再審を申請できることを案内し、捜査と裁判が進行中の事件は一般飲酒運転の規定で適用法条を変えるようにした。
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