酔っ払って飲食店で暴れ、駆け付けた警察の業務も妨害した韓国の40代会社員に罰金刑が言い渡された。
大田(テジョン)地裁・天安(チョナン)支院は、昨年12月11日に業務妨害と公務執行妨害の容疑で起訴された40代の会社員A氏に罰金700万ウォン(日本円=約74万円)を言い渡した。
A氏は昨年8月、とある食堂において、泥酔状態で従業員やほかの客に暴言を吐くなど、迷惑行為で営業を妨害した容疑がある。
また、通報を受けて駆け付けた警察にも喧嘩を売り、パトカーの移動も邪魔するなど、公務執行妨害の容疑も受けた。
大田地裁・天安支院は言い渡しに際し、「被告人が酒に酔って他人の業務を妨害し、出動した警察官に有形力を行使して職務を妨害した。犯行経緯を見ても罪質が悪い」と伝えた。
そのうえで、量刑自由について「被告人は飲食店の店長と合意し、被害を受けた警察官のために所定の金額を供託した。同種の犯罪で処罰を受けた前歴がなく、過ちを反省している点などを考慮した」と説明した。
A氏の弁護を務めた法務法人テリュンのイム・ヘジン弁護士は、「警察、消防士など公務員に暴行や脅迫をした場合、公務執行妨害罪が適用されるが、これは5年以下の懲役または1000万ウォン(日本円=106万円)以下の罰金に処される事案だ。裁判の過程で、A氏が酒による犯行をしないために禁酒治療を受け始めたことを強調した」と話した。
続けて、「これを基に、裁判所がA氏に再犯の危険性がないと判断し、執行猶予以下の判決が下されたと見られる」と付け加えた。
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