被告Aは、2019年8月2日から2021年3月まで29回にわたり、被害者Bの裸写真や性関係の動画を被害者の夫、家族、知人などに流布するかのように脅迫し、これを口実にBに性的暴行を加えたとして起訴された。
裁判所などによると、Aは全羅北道(チョルラブクト)地域の、とある機関の公務員だった2018年、同事務所に勤務していた同僚のBに好感を示したが拒否され、2019年8月にBから携帯電話を取り上げたあと、自宅に取りに来るよう指示し、性的暴行を加えたという。
犯行当時、Bの身体を撮影したAは、自分と継続して会わなかったり、性的関係を結ばなかったりする際には、事前に撮影した動画などを被害者の夫や家族などに知らせると脅迫し、その後3年間、Bを蹂躙してきた。
さらに、Bに「性奴隷誓約書」を作成させたが、これにより極度の苦痛を経験したBは極端な選択までしたという。
一審では、厳しい処罰が必要だとして懲役9年を言い渡したが、量刑の不当を争った控訴審では懲役12年が言い渡された。
控訴審裁判部は、「犯行過程で、被告が被害者に送ったメッセージなど提出された証拠内容はとても惨めだ」とし、「被告人は加虐的変態性欲を満たすため、被害者の苦痛などを悪意的に利用し、犯行を継続することだけを考えた」と指摘した。
また、「特に、被告が犯行当時は公務員だったこと、犯行の動機や手段、結果をはじめとするすべての量刑事由を総合的に考慮すると、原審の刑は軽すぎるとみられる」とし、判決を下した。
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