BIGBANGの元メンバー、V.I(スンリ、本名イ・スヒョン)が法廷で拘束された。
海外投資家への性売買斡旋、常習賭博などの容疑で起訴されたV.Iが実刑を宣告され、法廷拘束された。歌手活動はもちろん、各種バラエティ番組を通じて人気を集めていたスーパースターの墜落だ。
8月12日午後、京畿・龍仁(ヨンイン)市に位置する地上作戦司令部の通常軍事裁判所では、性売買斡旋、横領、特殊暴行教唆など9つの容疑を受けたV.Iの1審宣告公判が開かれた。
この日、裁判所はV.Iに懲役3年、追徴金11億5690万ウォン(約1億1600万円)を宣告。身元情報登録も命令した。7月1日に開かれた結審公判で、軍検察はV.Iに懲役5年、罰金2000万ウォン(約200万円)を求刑していた。
軍判事はV.Iが受けていた9つの容疑をすべて認めた。V.Iは、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反(横領)、食品衛生法違反、業務上横領、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラ等利用撮影)、性売買斡旋など行為の処罰に関する法律違反(性売買斡旋等)、常習賭博、外国為替取引法違反、性売買斡旋など行為の処罰に関する法律違反(性売買)、特殊暴行教唆の計9つの容疑を受けていた。
特に裁判所は、V.I本人の性売買容疑を置いて、警察、検察の調査でV.Iの陳述が少しずつ変わり、一貫性のない点を指摘し、信憑性がないと見た。
量刑の大きな比重を占めた投資家への性接待(性売買斡旋)容疑と関連しては、「性売買女性たちに対する対価の支払いがYGエンターテインメントの法人カードで行われるなど、経験則上、被告人が対価が行き来する性売買だったことを知らないと見ることは難しい」とし、「カカオトークの会話を通じてすべての接待内容が共有されたという点を踏まえると、ユ・インソクと共謀して性接待を計画的に準備し、実行したと見える」と判断した。また、性売買女性と、女性がV.Iに送った異議陳述を照らし合わせて見たときも性売買が認められるとした。
V.Iは裁判で外国為替取引法違反の容疑のみを認め、残りの容疑については否認してきた。一部の容疑については、同業者であるユリホールディングスのユ・インソク代表に責任を転嫁させたりもした。
先立ってV.Iは最終弁論で「事件発生当時、100件ほどの疑惑が提起されたが、これらのほとんどは事実ではない」とし、「国民的な公憤を最も起こしたクラブ“バーニングサン”内の組織的な麻薬流通やデート薬物などで性犯罪が起きたし、そのすべてを庇護してくれる公権力があるという疑惑などは、徹底した捜査の過程を通じて、どんな関連もないということが明らかになった」と話した。無実を訴え、警察の強圧的な捜査による被害を吐露したわけだ。
V.Iが兵役中であるだけに、宣告結果によって彼の除隊がどうなるかについても関心が集まった。もともとV.Iは来る9月に除隊する予定だったが、実刑を受けることになったため、強制除隊となって刑務所に移送される見通しだ。
兵役法施行令第137条(現役兵などの兵役処分変更)によると、1年6カ月以上の懲役または禁錮の実刑を宣告された人は、“戦時勤労役”に編入され、強制的に除隊される。戦時勤労役は、現役または補充役として服務することはできないが、戦時勤労召集による軍事支援業務は行うことができる。
2006年にBIGBANGの“末っ子メンバー”としてデビューしたV.Iは、『LIES』『LAST FAREWELL』『HARU HARU』『BANG BANG BANG』など、数多くのヒット曲を発表し、K-POPを代表するアーティストに成長した。V.Iはソロ歌手としても『Strong Baby』『1, 2, 3!』などの曲で活動した。
また優れた話術でバラエティ番組にまで活動領域を広げ、スターとしての地位を固めた。飲食業をはじめとする各種事業を展開し、事業家としても注目を集めた。
しかし2019年1月に韓国芸能界を揺るがせた「バーニングサン事件」が起こり、その中心人物とされて以降、数々の疑惑が浮上。BIGBANGから脱退し、芸能界から事実上の退場となった。
V.Iは「バーニングサン事件」の中心人物とみなされた後、17回におよぶ警察の調査を受け、2020年初めに在宅起訴された。拘束令状請求が2度も却下され、最終的に非拘束状態で裁判にわたったV.Iは、2020年3月に入隊、6カ月後の同年9月から最近まで延々11カ月間に、なんと24回も裁判を受けた。去る6月30日の裁判は、12時間以上という強度の高い公判が続き、韓国国内を揺るがせた大事件であったことを改めて証明した。
それでも「バーニングサン事件」のスポットライトがV.Iに移ってから3年近くも裁判が続き、彼が捜査の過程で軍に入隊し、その問題に対する国民の関心も離れていったりもした。
いずれにせよ懲役3年の1審宣告は出された。ただ控訴審が開かれる可能性もあるため、最終的な結果はまだ見守る必要がある。通常軍事裁判所で1審宣告を受けた兵士は、判決に不服がある場合、控訴を提起することができる。軍事裁判所法第415条に規定された控訴提起期間は7日間だ。
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