“ク・ハラ法”の国民請願に10万人が同意。国会に正式受付へ

2020年04月03日 話題 #KARA

故ク・ハラの名前を用いた“ク・ハラ法”の制定を促す立法請願の同意(署名)数が、ついに10万件を超えた。

従って韓国国会に正式に受付され、審査に入ることとなる。

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3月18日、ク・ハラの実兄ク・ホイン氏は「直系尊属や直系卑属であっても、扶養義務を著しく怠った場合には相続欠格事由に追加する」という内容の民法改正請願を提起した。

このような請願を申し立てたのは、ク・ハラが9歳の時に家出して20年間音信不通だった実母が、昨年11月のク・ハラ死亡後、故人所有の不動産売却代金を要求したことが理由である。

韓国の民法における法定相続順位は、被相続人(死亡者)を基準に配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、4親等内の傍系血族の順だ。 未婚で子どものいないク・ハラの財産は、直系尊属の親が第1相続権者になる。

ク氏の法律代理人は、「昨年11月にハラさんの出棺が終わった後、ハラさんが生前に売却した不動産問題を解決するため実母に電話した。しかし、連絡が取れなかった。その後、実母側の弁護士らが訪ねてきてハラさん所有の不動産売却代金の半分を要求した」と明らかにした。

ク氏はその後、実母を相手に相続財産分割審判請求を提起し、立法請求を進めた。

故ク・ハラ

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