【全文】元KARAク・ハラの遺産を巡る争いのなか…実兄側が「ク・ハラ法」の立法を請願

2020年03月18日 話題 #KARA

2019年11月にこの世を去ったKARA出身のク・ハラの遺産を巡った争いが続くなかで、ク・ハラの実兄ク氏側が“ク・ハラ法”の立法を請願した。

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法務法人Sのノ・ジョンオン弁護士は3月18日、国会に“ク・ハラ法”制定のための立法請願を行ったと発表した。

ノ弁護士は現在、ク氏が実母を相手に提起した相続財産分割審判の請求事件で、原告側の弁護を務めている。

ノ弁護士はまず「3月18日、国会に“ク・ハラ法”制定のための立法請願を行いました」と伝え、「現行の法体系によると、子供に対する養育義務を長期間、果たさなかった父母がいた場合でも、子供が事故などで親より先に死亡した場合、特別な事情がない限り、死亡補償金をはじめとする子供の財産は、その子供を捨てた親に継承されます」と指摘した。

そして「子育てに対する自身の義務を果たすことなく、子供の切ない死亡による財産的利益を、その父母が手にすることになる点で、普遍的な正義と倫理に反します」と主張した。

(写真提供=コンテンツY)故ク・ハラ

続けて「私たちは相続財産分割審判の請求事件を進行しながら、同時に別名“ク・ハラ法”(民法相続編一部改正案)の制定を請願することになりました」とし、「子供の頃に実母に捨てられ、生涯を孤独で苦しんでいたハラさんのような悲劇が、私たちの社会から二度と発生されないように、ハラさんの名前が私たちの社会をより普遍的な正義と倫理に合致する場所に変えることができると願う心で、立法請願をするようになりました」と説明した。

ノ弁護士が発表した立場全文では、“ク・ハラ法”についても具体的に明示している。

ク・ハラとク氏の実母は、ク・ハラが9歳のときに家を出て、20年間連絡がなかったという。ク氏側は、「ク・ハラが生きている間は何の役割もしてこなかった実母が無理な要求をしている」と、実母を相手に相続財産の分割審判訴訟を提起した。

以下、法務法人S側の立場全文。

こんにちは。ク・ハラさんの実兄の相続財産分割審判の請求事件を担当している法務法人Sの弁護士ノ・ジョンオンです。

去る3月12日、私たちはハラさんの兄が、この訴訟を進行することになった背景について申し上げたことがあります。今日は当時申し上げた部分のうち、別名“ク・ハラ法”関連の立法請願の進行状況について申し上げます。

私たちは2020年3月18日、国会に“ク・ハラ法”制定のための立法請願を行いました。

現行の法体系によると、子供に対する養育義務を長期間、果たさなかった父母がいた場合でも、子供が事故などで親より先に死亡した場合、特別な事情がない限り、死亡補償金をはじめとする子供の財産は、その子供を捨てた親に継承されます。

ところが、そういった結果は、子育てに対する自身の義務を果たすことなく、子供の切ない死亡による財産的利益を、その父母が手にすることになる点で、普遍的な正義と倫理に反します。

それに対して私たちは相続財産分割審判の請求事件を進行しながら、同時に別名“ク・ハラ法”(民法相続編一部改正案)の制定を請願することになりました。

民法第1004条の相続欠格制度は、家族を殺害したり、遺言状を偽造するなど、非常に限定的な場合にのみ相続欠格事由を認めており、民法第1008条の2の寄与分制度(共同相続人のうち相当の期間、同居・看護その他の方法で、被相続人を特別に扶養したり、被相続人の財産の維持または増加に特に寄与した者がいる場合には、相続分の算定において、その寄与分を加算してくれる制度)は、裁判所が厳格な要件の下、特別な貢献があると認めた場合にのみ認められる問題点があります。

その結果、2010年の天安艦事件、2014年のセウォル号事件当時、残念ながらこの世を去った殉国将兵と若い学生に与えられた補償金が、実際にその将兵と学生を育てた方に伝達されず、数十年前にその子供たちを捨てた直系尊属に伝達されていることを、ただ見ていることしかできませんでした。

これらの理由から、民法上の相続欠格事由に「直系尊属または直系卑属に対する保護ないし扶養義務を著しく怠った者」を追加して(民法第1004条第6号の新設)、寄与分制度の文句を既存の「共同相続人のうち相当の期間、同居・看護その他の方法で、被相続人を特別に扶養したり、被相続人の財産の維持または増加に特に寄与した者」から、「共同相続人のうちに他の共同相続人に比べて、相当の期間、同居・看護その他の方法で被相続人を不要したことを認められたり、他の共同相続人に比べて被相続人の財産の維持または増加に寄与したと認められる者」に変更して、寄与の概念を、単純な“特別な寄与”という概念から、他の共同相続人と比較して決定される比較的概念に変え、寄与分の認定範囲を広げようとします(民法第1008条の2第1項修正)。

もちろん、“ク・ハラ法”が作られるとしても、ハラさんの家族が進行している本事件に改正された法がすぐには適用されません。それにもかかわらず、私たちは子供の頃に実母に捨てられ、生涯を孤独で苦しんでいたハラさんのような悲劇が、私たちの社会から二度と発生されないように、ハラさんの名前が私たちの社会をより普遍的な正義と倫理に合致する場所に変えることができると願う心で、立法請願をするようになりました。

すでに多くの類似の事例があったにもかかわらず、10年余りの間、一歩も動いていない息苦しさも今回、解決したいと考えています。

私たちの立法請願を通じて、すべての問題が完全に解決されるわけではないと思います。家族制度と相続制度の変更によって発生する多様な状況があるからです。しかし私たちは、今回の立法請願を通じて、この問題への関心を再び呼び起こし、私たちの社会の法と制度がより望ましい方向に変えることができるよう、頭を突き合わせて問題を解決してみようと提案します。

立法請願が国会に正式に受理されて、審査されるためには、今後30日間で10万人の国民の同意が必要です。“ク・ハラ法”が制定されるよう、この間、ハラさんを愛してくれた多くの方々に改めて心からの関心と支援を切に訴えます。立法請願リンクは以下の通りです。

また、今後適切な時期に私たちが訴訟で勝訴したり、実母側が相続分を放棄したりした場合、その財源をどのように活用するかに対する私たちの立場についても申し上げます。

ありがとうございます。

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