同僚に物を投げた40代会社員が裁判にかけられた。
ソウル西部地裁は昨年12月12日、暴行の罪で起訴されたA氏(40代)に対し、罰金30万ウォン(約3万円)の執行猶予付き判決を下した。
A氏は昨年5月、同僚のB氏にハンドクリームの容器を投げつけ、怪我を負わせたとして暴行の疑いが持たれていた。警察の調べに対し、A氏は容疑を認めたものの、「B氏が自分をストーキングしていると感じ、強いストレスを抱えていた」と主張。B氏が近づいてきた際、怒りを抑えきれずに物を投げたと供述した。
検察は暴行の事実を認定し、罰金30万ウォンの略式命令を請求。しかしA氏はこれに異議を唱え、正式裁判を請求した。
裁判所は「被害者の許しは得られていないが、事件は偶発的に発生し、暴行の程度も軽微だった」と判断。また「A氏は深く反省しており、刑を言い渡さなくても再犯の可能性は低い」として、執行猶予を決定した。
A氏の弁護人である法務法人テリュンのオ・ギョンフン弁護士は、「略式起訴から正式裁判を請求すると、場合によっては罰金が重くなることもある」と指摘。その上で「量刑を軽減するには、裁判所に情状酌量の余地をしっかり伝えることが重要だ」と述べた。
さらに「今回のケースでは、A氏に前科がなく、被害者に謝罪し深く反省している点を強調した」とし、「裁判所もこれを考慮し、執行猶予付きの判決となった」と説明した。
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