高麗大学労働問題研究所キム・ソンヒ教授は、「施行令の改正の趣旨は、これまであいまいに表現していた部分を整備するということで、何も変わることはなく、新たに負担が発生するものでもない。企業の負担が大きくなるという主張は誇張」と指摘した。
専門家は、低迷した経済状況と最低賃金引き上げの問題がかみ合いながら、週休手当の議論が巻き起こったと分析した。
また最低賃金引き上げの負担を減らす補完策を用意して、週休手当については零細企業に限って緩衝地帯をおくことが必要だという意見もある。
西江大学経営学部イム・チェウン教授は「大企業、中小企業は事実上、関連規定を守ってきただろうし、現実的には零細事業者がこれを遵守することに問題の核心がある」とし、「施行令を改正しても従業員5人未満の零細事業所には適用を猶予するなどの緩衝地帯が必要だ」と強調した。