常習賭博でイメージが失墜した“国民の妖精”、「3400万円返せ」は不服と控訴状を提出

2020年06月10日 話題

過去には“国民の妖精”と呼ばれ、高い人気を誇ったガールズグループS.E.S.出身の歌手シュー(本名ユ・スヨン)が、貸金返還訴訟で敗訴した結果に不服を唱え、控訴状を提出した。

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6月10日の『スターニュース』によれば、シューは6月9日、ソウル中央地裁に法律代理人を通して貸金返還訴訟敗訴の結果を不服として控訴状を提出した。

先立ってシューと2017年に米ラスベガスのカジノで縁を結んだパク氏は、2019年5月、シューを相手に3億4000万ウォン(約3400万円)の貸金返還請求で訴訟を提起した。パク氏は、シューが賭博などで自分から借りたお金を返済しないと主張した。

「3400万円を返さない」

シュー側は裁判で、「パク氏が借りたお金の1800%に相当する金利を要求したし、違法な賭博のために貸したお金なので“不法原因給付は返還を請求できない”という民法の規定に基づいて返すことができない」と訴えた。

しかしソウル中央地裁・第25民事部は5月27日、判決宣告でパク氏の一部勝訴の判決を下し、「被告(シュー)は原告(パク氏)に3億4600万ウォンを返しなさい」と述べた。

さらにパク氏は、シューの名義となっている京畿道・華城(ファソン)にある不動産の仮差押さえも申請。その建物はMBCのニュース番組を通じて再注目され、仮差押えによってシューが引っ越す入居者に返すべき保証金を支払っていないとの疑惑を受けた。

シューは2016年8月から2018年5月まで、マカオなどの海外で26回にわたって計7億9000万ウォン(約7900万円)規模の常習賭博を行った容疑を受け、懲役6カ月、執行猶予2年を宣告されたことがある。

今回、控訴状を提出したことでまた別の結論が出るかもしれないが、“妖精”と呼ばれた元アイドルのイメージが回復することは難しそうだ。

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