韓国の男子には誰にも兵役の義務があるのだが、なかにはさまざまな事情で免除になる人たちもいる。
それでは、どんな場合に兵役が免除になるのだろうか。具体的な例をひとつずつ見てみよう。
まず、韓国の「兵役法」の第3条では次のように規定されている。
「大韓民国の国民たる男性は、憲法とこの法が決めることによって、兵役義務を誠実に遂行しなければならない。女性は、志願にかぎって現役および予備役として服務することができる」
この規定によって、男性にはすべて兵役の義務があり、女性の場合は志願により兵役に就くことができる。
しかし、人によって事情はさまざまだ。
まず、兵役判定検査を延期できるのは以下の人たちだ。
〔兵役判定検査を延期することができる人〕
・服役者
・警察によって身柄を拘束されている人
・国外に滞在している人
・国外を往来する船舶の就業者
続いて、書類審査によって兵役が免除になるのは次の人たちだ。
〔書類審査で兵役が免除になる人〕
・国外で永住権を獲得した人
・身体に障害を負っている人
・北朝鮮から亡命してきた人
さらに、兵役免除になる可能性が高いのは次の人たちだ。
〔事実上の兵役免除になる可能性が高い人〕
・本人でなければ家族の生計を維持できない人
・規定の学歴に達していない人
・孤児
・帰化者
・国際スポーツ大会や音楽コンクールで優秀な成績をあげた人
以上の人が兵役免除の対象だが、他にも該当する人がいる。
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兵役法の第3条では「兵役義務者の中で6年以上の懲役あるいは禁固の刑を宣告された人は兵役の服務ができず、兵籍から除外される」と規定されている。
つまり、6年以上の懲役・禁固の刑を受けた人は完全に兵役免除になるのである。
なお、兵役免除になる人の割合は、兵役対象者の中で5%前後といわれている。
(文=康 熙奉/カン・ヒボン)
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