8月12日、韓国最高裁判所2部はイ総会長の上告審で感染症予防法違反容疑を無罪とし、横領と業務妨害などの容疑のみを一部有罪と認め、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した原審を確定させた。
イ総会長は新天地を中心に、新型コロナが拡散した2020年2月に団体幹部らと共謀し、防疫当局に信徒名簿と集会場所を縮小して報告した疑い(感染症予防法違反による公務執行妨害)で起訴された。
当時、大邱(テグ)の新天地教会で礼拝を行った信徒から感染者が続出したため、韓国国内で初の大流行を迎えたことがある。一審と二審では、政府の防疫活動を組織的・計画的に妨害したという疑惑が全て無罪と判断されていた。
感染症予防法による疫学調査は、感染症患者の発生規模の把握と、感染源の追跡、予防接種後の異常反応の原因究明などに対する活動であり、患者の人的事項と発病日、場所、感染原因などと関連した事項を内容とするので、当時、防疫当局が新天地側に要求した名簿と施設などは疫学調査の内容に該当せず、縮小報告だったとしても感染症予防法では処罰できないというものだ。
ただし原審では、教会の資金横領と業務妨害などの疑惑は有罪と認めた。イ会長は新天地研修院である「平和の宮殿」を新築する過程で、教会資金など50億ウォン(約5億円)余りを横領した疑惑(特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反)と、2015年から2019年にかけて地方自治体の承認なしに公共施設で宗教行事を開いた疑惑(業務妨害)も受けている。
そして一審では懲役3年、執行猶予4年を宣告され、二審では懲役3年、執行猶予5年と処罰が多少高まっていた。最高裁は今回、このような二審の判断に、法理の誤解などの問題がないと見て判決を確定した。
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