韓国OTT事業者の“二重徴収”主張に著作権協会が反論「著作権料の支払いは当然…全世界でも同じ」

2021年07月21日 社会

社団法人韓国音楽著作権協会(以下、協会)のOTT(オンライン動画サービス)音楽著作権料徴収規定が昨年12月に新設されなか、韓国国内のOTT企業の一部がこれを不服とし、文化体育観光部(以下、文体部)を相手に訴訟を起こした。

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国内OTT企業の一部は、「音楽著作権料は映画やドラマの制作過程ですでに納付している。にもかかわらず、“OTTをサービス”する際にまた著作権料を支払うのは“二重徴収”だ」と主張している。

これらの主張は、CJ ENMのように映画やドラマなどを制作する制作会社がすでに著作権料を納付しているということだ。また、番組を作る放送会社も著作権料を支払っているため、当該映像がOTTでまた放送された場合でも、著作権料を再び支払う必要はないということだ。

「正当に事業を行う者に対する逆差別」

これについて協会は、「メロンとカカオMは同じ系列の会社だが、メロンが著作権料を支払ったことで、カカオMが音楽を無料で利用できるというような主張だ」と例を挙げると、「映像コンテンツを作成する際、音楽著作権者からその使用形態によって許可を得ることは当然だ。逆に、OTTは彼らの映像を一度の許可で永遠に使い、転売できるようにするのか問い返したい」と批判した。

さらに、「放送局は受信料を受け取り、OTTは購買料を追加で受け取る。企業は同じ映像で2、3回の支払いを受けているのに、著作権料は1回払えば済むというのはまったくつじつまの合わない主張だ」と指摘した。

また、「協会が放送局と結んだ契約を見ても、OTTにまで音楽の使用を許可する内容はない」とし、「これは全世界でも同じだ。例えば、アメリカの放送局『HBO』が音楽著作権料を支払ったとしても、OTTの『HBOプラス』が別途著作権料を支払うのは当然のことだ」と述べた。

海外事業者のユーチューブも、広告収入については音楽著作権料を支払い、ユーチューブ・プレミアムという購読収益についても著作権料を別途支払っているという。

(写真提供=韓国音楽著作権協会)

協会関係者は「著作権料は形態別、期間別、件別にライセンスを受けることが原則だ。現在、このような問題を提起する国内特定OTTを除いては、ほかの国内外事業者や小規模企業者、1人事業者までもがすべて原則を守っている」と明かした。

また、「協会も文体部が承認した規定に絶対に賛成しない。昨年も、OTTの反発のため協会が請求した2.5%の料率は拒絶され、国際標準使用料に逆行する1.5%の料率が承認された」とし、「それでも規定だから守らなければならない。しかし、OTTはその後も規定を自分たちにとってさらに有利に改正しているため、同じ話を繰り返し、時間稼ぎに明け暮れている」と指摘した。

協会は「国内の一部OTT団体は著作権料を数年間1ウォンも払っておらず、未だに侵害中だ。音楽家は、なぜ私的利益を得る企業に利益を出そうとしているのか理解ができない。これは正当に事業を行う者に対する逆差別だ」とし、「国内の一部OTTは、むしろ速やかに音楽関係者に心から謝罪し、著作権料の速やかな納付を履行すべきだ」と主張した。

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